社団とは人の集まりのことを言い、この人の集まりに法人格を与えたものが社団法人となります。
社団法人には、一般社団法人と公益社団法人がありますが、一般社団法人のうち公益事業を行う社団法人が内閣総理大臣、もしくは都道府県知事から公益認定を受けたものが公益社団法人となります。また法人には「営利法人」と「非営利法人」があり、一般社団法人は非営利法人となります。(一般の株式会社は営利法人となります。)
営利法人は構成員(株主)に利益の分配を行うことができるのに対して、非営利法人は構成員に利益の分配はできず、発生した利益はその団体の目的を達成するために使っていきます。非営利法人だからといって利益を上げることができないということではありません。
一般社団法人の設立要件
一般社団法人を設立するには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 名称に「一般社団法人」という文字を使用すること
- 設立時に社員が2名以上いること
- 定款について、公証人の認証を受けること
定款の記載事項について
定款には、目的、名称、主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名または名称及び住所、社員の資格の得喪に関する規定、公告方法、事業年度の7つは必ず記載が必要となります。
社員について
一般社団法人の社員とは、一般社団法人を構成する人のことを指し、社員総会において議案を提出したり、議決権を行使したりする者をいいます。一般企業の社員(=従業員)とは異なり、株主のようなイメージになります。この社員には個人のみでなく、法人がなることも可能です。
一般社団法人の設置機関
社員総会と理事1名は置く必要があります。その他には、定款で定めることにより、理事会、監事、会計監査人を設置することが可能です。なお、理事会、もしくは会計監査人を設置する場合は、監事の設置も必要になります。
一般社団法人の設立手続きの流れ
一般社団法人を設立する大まかな流れは下記のとおりとなります。
- 一般社団法人の概要(名称、事業目的など)を決定する
- 定款、および印鑑(実印)を作成する
- 公証人の定款認証を受ける
- 設立時理事、監事、会計監査人の選任を行う。(定款で定めていない場合)
- 設立時代表理事の選定を行う。(定款で定めていない場合)
- 管轄法務局で登記申請を行う
設立時理事、監事、会計監査人の選任について
設立時の定款で設立時理事等を定めていなかった場合は、設立時社員による設立時理事・設立時監事・設立時会計監査人の選任が必要となります。そのため、設立時の定款の中に、選任された設立時理事・設立時監事・設立時会計監査人が記載されている場合、この手続きは不要です。なお、設立時監事・設立時会計監査人の設置は任意です。
設立時代表理事の選定について
理事会を設置する場合、理事の中から代表理事を選定する必要があります。理事会を設置する場合において、設立時の定款の中で、代表理事を選定していない場合、その選定が必要になります。そのため、設立時の定款の中で、選定された代表理事についての記載がある場合、この手続きは不要です。なお、理事会を設置する場合、定款にその旨を記載する必要があります。
一般社団法人設立時の必要書類
一般社団法人は最終的には登記をすることによって設立します。一般社団法人の設立登記の申請をするには、以下の書類が必要となります。
- 一般社団法人設立登記申請書
- 定款(公証人の認証をうけたもの)
- 設立理事及び設立時監事の選任決議書(設立時定款の中で定めてある場合は不要)
- 主たる事業所の所在場所決議書(設立時定款に最小行政区域までしか記載していない場合)
- 設立時代表理事を選定したことを証する書面(設立時定款で代表理事を定めてある場合は不要)
- 設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の就任承諾書
- 印鑑証明書(理事会を設置しない場合は理事全員、理事会設置の場合は代表理事のみ)
- 「登記すべき事項」を保存したフロッピーディスクまたはCD-R
- 印鑑届書