個人又は法人が農地の売買・貸借等により農地を農地のまま取得・貸借する場合に必要な手続きとなります。(農地を農地以外に転用する場合は、農地法4条、もしくは5条の許可申請が必要になります。)
ただし、法人が農地の所有権を取得する場合、農地適格所有法人の基準を満たしている必要があります。(農地所有適格法人については、こちらのページをご覧ください。(農地所有適格法人について)
また法人が農地を借りて事業として農業を行う場合も、売上の過半が農業で占めているなどいくつかの条件を満たしている必要があるので注意が必要です。
農地法第3条申請の許可条件
農地法第3条の許可を得る場合、いくつかの条件を満たしている必要があります。
全部耕作要件
申請人または世帯員等が、所有している農地や借りている農地をすべて耕作すること。そのため、所有地を他人に貸して他人に耕作を行ってもらっている土地がある場合、全部耕作要件を満たさないことになり許可がおりません。
※世帯員等・・「世帯員等」とは,住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の2親等内の親族をいいます。
農作業常時従事要件
申請人または世帯員等が、農作業に常時従事すること。(原則年間150日以上)
下限面積要件
申請人または世帯員等が、今回の申請地を含めて、耕作する農地の合計面積が下限面積以上あること。
この耕作する農地の面積には所有地のみでなく、借りて耕作をしている農地も含むことができますが、正式な手続きを取らずに借りている農地の面積は含むことができません。また、登記簿上の地目は農地であるが、現況は宅地になっている土地など、耕作を行うことが不可能な農地も含むことができません。
※下限面積・・原則は50アール以上ですが、各自治体の農業委員会が別段の面積を定めることが可能となっております。そのため、下限面積は各自治体により異なります。各自治体で定められた下限面積以上の農地を耕作することが必要となります。
地域との調和要件
申請する農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。(農業用水の利用方法や、農薬散布の方法などを地域のルールに従って行うなど、地域との調和をして農業を行うことが必要。)
農地法3条許可申請の流れ
農地法3条許可申請の大まかな流れは以下の通りとなります。上記の農地法3条の要件を満たしているかの審査については、申請書の中で行われます。自治体によっては、申請地のある地区を担当する地元農業委員への説明などが必要になる自治体もあります。
- 農業委員会との打ち合わせ・相談
- 申請書・添付書類の作成、必要書類の収集
- 申請書の提出
- 許可証の交付
農地法3条申請の必要書類
農地法3条許可申請の必要書類は下記の通りとなります。(自治体独自の必要書類もあるので、各自治体への確認は必要です。)新規で農業を始める場合などは、営農計画書の提出も必要になります。
- 許可申請書
- 位置図
- 公図
- 土地登記簿謄本
- 誓約書
当事務所のサービス内容
当事務所では、市役所との打ち合わせ・相談、申請書類の作成、必要書類の収集、申請書の提出、許可証の受領等を代行して行います。