不特定多数の人を相手方として宅地建物に関し、自己物件の売買・交換、他人の物件の売買・交換・賃借の代理・媒介を反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の業を行う場合、宅地建物取引業(宅建業)の免許を受けることが必要になります。
不動産業を営む場合でも不動産賃貸・管理業は宅地建物取引業には含まれませんので、免許がなくても行うことができます。(マンションオーナーなど)
宅地建物取引業免許 免許申請者の要件
申請者が以下の欠格要件のいずれかに該当する場合、宅地建物取引業の免許がされません。
- 免許申請書やその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合
- 申請前5年以内に免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者(法人の場合、その法人の役員であった者を含む。)
- 申請前5年以内に2のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散または廃止の届出を行った者(法人の場合、その法人の役員であった者を含む。)
- 申請前5年以内に3の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者
- 申請前5年以内に禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑の執行を受けることがなくなった者
- 申請前5年以内に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員であった者
- 申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 申請者の法定代理人、役員または政令使用人が2~9に該当する場合
- 申請前5年以内における暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員であった者がその事業活動を支配する者
- 事務所に専任の宅地建物取引士が設置されていない場合
専任の宅建取引士
宅地建物取引業を営む場合、業務に従事する者5人に1人以上専任の宅建取引士を配置する必要があります。この業務に従事する者の人数には宅建取引士自身も含みます。また、直接営業を行う人だけでなく、宅建業の事務処理を行うもの、受付、お茶出し等をするものも含むとされております。
配置する宅建取引士には専任性が求められ、事務所に常勤しているか、宅地建物取引業に専ら従事する状態にあるか、という2点から判断されます。(通常は違う場所で勤務をしている場合などは専任していると認めらません。)
専任の宅建取引士が他の職業を兼務する場合、専任性は宅地建物取引士として顧客の依頼などに常に対応できるかどうかが専任性の判断の基準となります。例えば、建設業と宅建業を営む法人で、建設業法上の専任技術者として勤務をしている場合、建設業を営む事務所と宅建業を営む事務所が同一である場合、宅地建物取引士としての専任性が認められます
宅地建物取引業 免許申請の流れ
- 免許申請書・添付書類の作成、必要書類の収集
- 申請
- 審査・補正
- 免許の通知
- 営業保証金の供託、または宅建協会への加入
- 免許証の受け取り
- 営業開始
宅地建物取引業は免許出た後、営業保証金の供託か宅建協会への加入が終わらないと営業を行うことができません。免許申請から営業開始までに約2か月かかります。