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農用地区域除外(農振除外)申出

農用地区域除外(農振除外)申出とは、農用地区域内にある農地を転用しようとする場合に、転用予定農地を、あらかじめ農用地区域から外しておく手続きとなります。

農用地区域内にある農地を転用する場合、いきなり農地転用の申請を行うことはできず、まず初めに農用地区域から外しておく手続き(農振除外申請)を行うことが必要になります。そして農振除外の手続きが完了した後、農地転用申請を行うことになります。

農用地区域とは

農振法に基づき、農業振興地域内において今後相当長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として市町村が農振整備計画で用途(農地、採草放牧地、農業用施設用地等)を定めて設定する区域のことをいいます。

農振除外の5要件

農用地区域とは、基本的には営農を行う地域であるため農振除外は申請を出せば、必ず認められるというものではありません。具体的には以下の5つの要件を満たす場合のみ、農振除外の許可が出ることになります。

  1. 当該土地を除外により農用地等以外の用途に供することが必要かつ適切であり、他の土地で代えることの困難なこと
  2. 当該除外により農用地区域内の農用地の集団化、農作業の効率化及び土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
  3. 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認めること
  4. 当該除外により農用地区域内の法第3条第3号の施設 (農道や農業用用排水施設、土地改良施設 )の機能に支障がないこと
  5. 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過していること

農振除外の流れ

農振除外の申請までは以下のような流れになります。

当事務所が代行をする場合、「4.隣接する農地の所有者への説明、承諾」以外の項目について当事務所が代行いたします。

  1. 市町村役場の担当窓口との下打ち合わせ、及び各種調査
  2. 農振除外申請書・添付書類の作成、必要書類の収集
  3. 申請書など捺印が必要な書類に署名、押印
  4. 隣接する農地の所有者への説明、承諾
  5. 農業委員、土地改良区の工区長、水利組合長等への説明、承諾
  6. 市町村役所へ申請

農振除外申請の必要書類

農振除外の申請を行うのに必要となる代表的な書類となります。必要書類については各自治体によって異なるため、具体的には各市町村役場の担当窓口への確認が必要になります。また、多くの場合、事前に土地改良区区長、農業委員、水利組合長などの承諾が必要になるため、ある程度余裕を持ったスケジュールで進めていくことが必要になります。

  • 申請書
  • 位置図(住宅地図)
  • 配置図(土地利用計画図。雨水と汚水の処理経路記載)
  • 平面図(建物を建てる場合に必要)
  • 申出地の現況写真
  • 公図
  • 土地登記簿謄本
  • 各関係者の意見書
  • 隣地承諾書(隣地が農地の場合)

お問い合わせはこちら

行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
〒509-0203 岐阜県可児市下恵土1315-4
TEL 0574-48-8590 / FAX 0574-48-8591
メール info@ooguchi-office.com
営業時間 9時~18時(日曜・祝日休み)

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