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農地転用(農地法4条、5条)

農地を農地以外の形態で利用をする場合、農地法4条、もしくは農地法5条の許可を得る必要があります。(転用したい農地が市街化区域内にある場合、その農地のある市町村の農業委員会への届出のみで済みます。)

農地法4条許可

農地法4条許可とは所有権移転の伴わない際の許可となります。例えば、自分が所有している農地を宅地にして自宅を建てる場合などの手続きとなります。

農地法5条許可

農地法5条許可とは所有権移転の伴う場合の許可となります。つまり、Aさんが所有している農地をBさんに売却し、Bさんがその農地に家を建てる場合などの手続きとなります。
また、所有権の移転は伴わないが、貸借で農地転用を行う場合も農地法5条許可が必要になります。(Aさんが所有している農地をBさんに貸し、Bさんがそこを駐車場にする場合など)なお、農地を農地のまま売買したり、貸借する場合は、農地法3条許可という別の許可が必要になります。

農地法4条、5条の許可基準

農地法4条、5条の許可を得るには、立地的基準、一般的基準を満たす必要があります。

農地転用の立地的基準

農地は存在する場所により、以下の5つの区分に分けられ、その区分により農地転用許可の方針が定められております。

区分 営農条件、市街化の状況 許可の方針
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可
甲種農地 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
第1種農地 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
第2種農地 鉄道の駅が500m以内にある等市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地          周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地         原則許可

農地転用の一般的基準

農地転用の許可、不許可の判断は上記の立地的基準に加え、以下の事項についても審査をされます。

農地転用が確実に行われるかの審査

以下の事項について農地転用が確実に実行されるかを審査され、農地転用が確実に実行されると認められない場合には許可されません。

  1. 農地転用を行うために必要な資力、信用があると認められないこと
  2. 申請にかかる農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないこと
  3. 許可を受けた後、遅滞なく、申請にかかる農地を申請に係る用途に供する見込みがないこと
  4. 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がなされなかったこと又は処分の見込みがないこと
  5. 申請に係る事業の施行に関して法令(条例を含む)により義務付けられている行政庁との協議を現に行っていること
  6. 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用する見込みがないこと
  7. 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと
  8. 申請に係る事業が工場その他の用に供される土地の造成(その処分を含む)のみを目的とするものであること

被害防除措置の妥当性の審査

申請地を転用することで、周辺の農地の営農状況に支障があるかを審査されます。
土砂の流出等の発生の可能性、農業用排水施設の機能に支障をきたすおそれ、申請地の位置からみて集団的に存在する農地を分断するおそれ、周辺農地の通風、日照等に支障をきたすおそれなどが審査されます。

農地の復元性の審査(一時転用の場合のみ)

農地を一時的に転用する(近隣での工事期間中だけ資材置き場として利用する等)場合は、転用期間が終了したのちには農地に復元しなくてはなりません。
そのため、一時転用の際には、期間終了後に農地に戻せるかも審査の対象となります。

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