- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
- 現在、国籍を有していない、または日本の国籍を取得することによって元の国籍を失うこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
- 日本語の読み書きができること
帰化要件の緩和
日本人の子供であったり、配偶者が日本人である外国人は上記の1~7の帰化の要件が緩和されます。
帰化申請の流れ
- (原則)住所地を管轄する法務局で相談
- 必要書類の収集
- 提出書類の作成
- 法務局へ申請
- 申請書類の点検、書類審査など
- 追加書類の提出、面接
- 審査
- 法務大臣の決裁
- 許可(もしくは不許可)
帰化申請は最初の相談から、許可の通知が来るまでに、必要書類の収集の時間なども含めると、10か月から1年程度が目安となります。
岐阜県では帰化申請を取り扱う法務局が岐阜市にある岐阜地方法務局本局しかないため、予約が取りづらく最初の相談予約も連絡後1か月先しか空いていないということもあります。帰化申請を早めに行いたいとお考えの方は早めに動かれるのが良いと思います。
帰化申請の必要書類
帰化申請は各個人によって必要となる書類が異なりますが、ほぼ間違いなく必要になる帰化申請における代表的な必要書類をご紹介いたします。
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書(「最終学歴証明書又は卒業証書の写し」「在学証明書」「技能・資格を証する書面」「自動車運転免許証の写し」等を添付)
- 帰化の動機書
- 宣誓書(宣誓書は事前に準備して出すものではなく、帰化申請時に法務局の担当者の面前で自署します。)
- 国籍・身分関係を証する書面(「本国の戸(除)籍謄本、家族関係登録簿に基づく証明書(韓国、朝鮮)」「国籍証明書」「出生証明書」「婚姻証明書」「親族関係証明書」など)
- 国籍喪失等の証明書(韓国籍からの帰化の際には不要)
- 住民票の写し
- 生計の概要等を記載した書面(「在勤証明及び給与証明書」「土地・建物の登記簿謄本」「預貯金通帳の写し」「賃貸契約書の写し」等を添付)
- 納税証明書等(「源泉徴収票」「納税証明書」「(非)課税証明書」等)
- 公的年金保険料の納付証明書
- 運転記録証明書
- 自宅、勤務先、事業所付近の略図(地図)
帰化申請は各個人によって必要となる書類が異なりますので、正式には最初の法務局との相談の時における担当者からの指示に従うことになります。