相続とは?
相続とは、亡くなった人の財産などの様々な権利・義務をその人の配偶者又は子など家族や親族が引き継ぐことを言います。亡くなって遺産を遺す人を『被相続人』、遺産を引き継ぐ人を『相続人』と言います。
相続手続きの流れ
相続手続きは、相続人の確定、相続財産調査、遺産分割協議などいくつかの段階を経て行っていきます。相続手続きは大まかには以下の流れで進めていきます。
- 基礎調査(相続人・財産・遺言調査・必要書類の収集)
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成、相続人全員の捺印等
- 遺産分割の実行(不動産等各種財産の名義変更、金融機関の解約 等)
- 相続完了
相続税が発生する場合は、10ヶ月以内に法人税の申告、及び納付が必要になります。
基礎調査(相続人・財産・遺言調査・必要書類の収集)について
相続人調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続の順位に従い相続人を特定します。相続人を特定した後には、相続人の戸籍謄本を取得します。
財産調査
被相続人が残した預貯金通帳、証券口座情報、不動産名寄帳などから相続財産を調査します。
遺言調査
遺言書の有無で相続手続きは「遺言執行」または「遺産分割協議」のどちらで進めるのか決まります。遺言書には大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は遺言者(ここでは被相続人)が自筆で書き自身で保管をしているため、遺言書の有無を知らされていない場合、探すしか方法がありません。公正証書遺言は副本が公証役場に保管されており、公証役場に問い合わせすると遺言書の有無について確認をすることが可能です。
必要書類の収集
不動産の場合は登記簿謄本、金融機関口座解約の場合は各金融機関ごとの解約書類など、相続人が残した財産に応じて必要になる書類をそろえます。
相続関係説明図について
取得した戸籍謄本に基づいて、被相続人の血縁関係を図にして、相続人が誰かということが分かる図を作成します。
遺産分割協議について
相続財産調査で判明した相続財産を法定相続人間でどのように分けるかを協議します。分け方は法定相続分に従わなくても、相続人全員が合意できればどのような分け方でも問題ありません。
遺産分割協議書について
遺産分割協議でまとまった財産の分け方を書面に記し、相続人全員が署名の上、実印で捺印をします。この遺産分割協議書は、この後の工程の遺産分割の実行の際に必要になります。
遺産分割の実行ついて
遺産分割協議の内容に基づき進めていきます。不動産であれば法務局での名義変更の登記手続き、金融機関であれば各金融機関の所定の書式への記入など、それぞれの相続財産に応じて進めていきます。
相続手続きに関するサポート
当事務所では相続手続き代行を行っております。(遺産分割協議の代行、仲介等は行っておりません。)
当事務所で代行をすることができる相続手続きは以下の項目になります。
- 相続人調査、戸籍謄本収集
- 相続関係説明図の作成・法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 各種不動産の名義変更手続き
- 自動車名義変更
- 金融機関、証券口座の解約
- 生命保険等の手続き
- 相続税の申告(必要な場合)
不動産の名義変更は司法書士、法人税申告は税理士が担当します。