永住許可を取得すると在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
このため永住許可については通常の在留資格の変更よりも慎重に審査をする必要があることから、一般の在留資格の変更許可とは独立した規定が特に設けられています。
永住許可の要件
日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子(普通養子、特別養子を含みます。)である場合には以下の要件のうち3のみが要件となり、難民の認定を受けている場合には1、3が要件となります。それ以外の人は1、2、3が要件となります。なお、申請人が留学、研修、技能実習の在留資格をもって在留する場合は、これらの法律上の要件を満たさないとして、永住許可はされない扱いとなっています。
1.素行が善良であること
次のいずれにも該当しないことが必要です。
- 日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金(道路交通法違反による罰金を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者。
- 少年法による保護処分が継続中の者
- 日常生活又は社会生活において、違反行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者。
2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを意味します。この独立生計維持能力は必ずしも申請人自身に完備している必要はなく、その者が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を今後も続けることができると認められたときに、これを完備しているものとして扱われます。
就労系の資格(人文知識・国際業務 等)からの永住許可申請においては年収が概ね300万円に満たないと、不許可になる可能性が高くなります。また、定住者からの永住許可申請においては、生活保護を受けていると独立生計要件を満たさないものと判断される可能性が高く、生活保護は受けていないものの非課税状態である場合は、予断を許さないといえます。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として継続して10年以上日本に在留していること。また、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって継続して5年以上在留していることが必要です。
- 罰金刑や懲罰刑を受けておらず、納税義務等公的義務を履行していること
- 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが必要です。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが必要です。
永住許可 原則10年在留に関する特例
永住許可の取得については、原則10年以上の在留が必要ですが、以下の特例があります。
- 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子又は特別養子の場合は1年以上日本に継続して在留していること
- 定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
- 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること
- 外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること