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産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

産業廃棄物の収集及び運搬に関する講習を修了した者がいること

日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物の収集及び運搬に関する講習を修了した者が会社内にいる必要があります。
申請者が会社(法人)の場合、法人代表者、役員(監査役を除く)、又は政令で定める使用人(支店長や営業所長といった事業所の代表者)の中のいずれかが講習を修了している必要があります。
また、申請者が個人の場合、事業主本人、又は政令で定める使用人(支店長や営業所長といった事業所の代表者)のいずれかが講習を修了している必要があります。

施設が適切であること

施設とは運搬車両(トラックなど)、営業所、駐車場等のことをいい、継続的に使用権原を有している必要があります。

車両の使用権限について
車両の使用権限については、自動車検査証(車検証)の使用者と申請者が同じである必要があります。車検証の使用者が申請者と異なる場合は、賃貸契約書(リース契約書)等で使用権限を明らかにすることで、許可要件を満たすことができます。

また、下記の点についてもご注意ください。

  1. 大型車両のうち、土砂等運搬禁止車両では汚泥、鉱さい、石炭がら、ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くずは運搬することができません。
  2. 一台の産業廃棄物収集運搬車両を複数の業者が同時に登録することはできません。(二重登録)
  3. 自動車検査証の有効期限が切れている場合(車検切れ)は、車両の登録ができません。

事業計画が適切であること

予定している排出業者や処理業者、運搬量等について、無理がないかを判断されます。大まかには下記の項目を確認されます。

  1. 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、必要となる運搬容器等を確保していること。(産業廃棄物の形状(液状、泥状、固形)や性質(有害性のあるもの、飛散しやすいもの等)については、性状に応じてドラム缶等の運搬容器が必要となります。
  2. 搬入先業者の処理施設が、運搬する廃棄物の種類に応じた処理施設であること。
  3. 業務量に応じた運搬施設能力を有し、収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること。(例えば、「軽トラックで月に何百㌧もの産業廃棄物を運ぶ」というのは、不可能と考えられます。トラックの台数や積載量、従業員数を加味して、事業計画を作成する必要があります。)

欠格事由に該当しないこと

法人役員、持ち株比率5%以上の株主、政令で定める使用人(支店長や営業所長といった事業所の代表者)、または個人事業主が以下の欠格事由にあたらないことが必要です。

  1. 成年被後見人または被保佐人、または破産者で免責を受けていない人
  2. 禁固以上の刑を受けて5年を経過していない人
  3. 廃棄物処理法などの法令に違反して罰金以上の処罰を受け、5年を経過していない人
  4. 暴力団または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人
  5. その業務に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認められる相当な理由がある人

経理的基礎を有していること

経営を的確かつ継続的に行う上での資金が十分にあること、つまり、経理的基礎を有していることが必要です。
経理的基礎の要件については、直近3年分の決算書類、確定申告書、納税証明書等から判断されます。営業成績が3年未満の場合や、許可行政庁が定める基準を下回る場合は、中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書を添付することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。申請には、行政庁が求める必要書類を整えて提出する必要があります。必要書類は基本的な部分は共通しておりますが、自治体により細かな部分が異なるため、申請をする行政庁ごとに確認する必要があります。(産業廃棄物収集運搬業許可の場合、積み下ろしをする自治体すべての許可が必要になるため、複数の自治体に申請を行うことが多くあります。)

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