他人の産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。産業廃棄物収集運搬業の許可は産業廃棄物の収集・運搬(産業廃棄物の積込み、荷降ろし)を行う全ての地域の自治体から許可を得る必要があります。
例えば、岐阜県で積込みをし、愛知県で荷降ろしをする場合、岐阜県と愛知県の両方の自治体から許可を得る必要があります。一方で、積込みや荷降ろしはせず、収集運搬時に通過するだけの自治体に対しては、許可を得る必要はありません。
産業廃棄物の定義について
産業廃棄物というと、事業活動から発生したごみがすべて該当すると思われているかもしれませんが、実際のところは、事業活動(製造業、建設業、オフィス、小売業等の商業活動、学校等の公共的事業 等)に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類を指します。事業活動から生じた廃棄物に限られるため、一般家庭から出る廃棄物は産業廃棄物にあたりません。また、その形状は固形状、泥状もしくは液状のものであり、放射線廃棄物でないものと定義されています。
産業廃棄物の種類
- 燃え殻 (焼却残灰、石灰火力発電所から発生する石炭がら 等)
- 汚泥 (工場排水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの)
- 廃油 (潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの)
- 廃酸 (酸性の廃液)
- 廃アルカリ (アルカリ性の廃液)
- 廃プラスチック類 (合成樹脂くず、合成繊維くず 等)
- ゴムくず (天然ゴムくず)
- 金属くず (鉄くず、アルミくず 等)
- ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず (製品の製造過程で生じたコンクリートくず 等)
- 鉱さい (製鉄所の炉の残さい 等)
- がれき類 (建物の新築・改築・解体に伴って生じたコンクリート破片・アスファルト破片 等)
- ばいじん (工場や焼却施設の排ガスから集められたばいじん)
- 紙くず (建設業、パルプ製造業、製紙業などから生ずる紙くず)
- 木くず (建設業、木材・木製品製造業などから生ずる木材片、貨物の流通のために使用されたパレット 等)
- 繊維くず (建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず)
- 動植物性残さ (食料品、医薬品、香料製造業等から生ずる醸造かす、発酵かすなどの固形状不要物)
- 動物系固形不要物 (と畜場にといて処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物)
- 動物のふん尿 (畜産農業から排出される牛、馬、豚等のふん尿)
- 動物の死体 (畜産農業から排出される牛、馬、豚等の死体)
- 上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート固化物など)
上記20種類のうち、13~19については、排出する業種が特定されており、特定の業種から排出される紙くず等のみが産業廃棄物となります。例えば、紙くずは建設現場から発生すれば産業廃棄物となりますが、事務所から発生した場合は産業廃棄物となりません。(この場合は、通常の事業用のごみとして処理することになります。)
産業廃棄物収集運搬業許可の申請の流れ
最初に事業計画を検討します。具体的には、取り扱いをする産業廃棄物の種類決定、それぞれの品目ごとの取り扱い数量、施設(駐車場、運搬車両、運搬容器 等)の確保・準備、などを行います。
また、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を受講して、修了証の発行を受けます。
大まかな事業内容の決定や講習を受講した後、役所への相談、申請書の提出などを行うのが一般的な流れです。
- 官公署(事業所を管轄する県事務所、県民事務所等)との打ち合わせ
- 必要書類の準備
- 申請書類作成
- 申請
- 補正対応
- 許可
申請から許可までの標準処理期間は40日(営業日)となります。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類(岐阜県の場合)
(例:法人で、積替保管を除く場合)
- 許可申請書
- 住宅地図(事業場及び駐車場)
- 運搬車両・運搬容器等の写真
- 運搬車両の自動車検査証の写し
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会の修了証
- 直前3年の各事業年度における決算書類
- 直前3年の法人税の納税証明書
- 定款
- 登記事項証明書
- 住民票(役員、100分の5以上の株式を所有する株主等、出資額の100分の5以上の額に相当する出資者のもの 等)
- 登記されていないことの証明書
- 誓約書
上記が主な申請書類となります。これ以外にも、自動車がリースであったり、営業実績が3年未満であったりする場合には、リース契約書、経営診断書などが必要になります。
産業廃棄物収取運搬業許可取得後に発生する手続き
産業廃棄物収集運搬業の許可は有効期限が5年であるため、5年ごとに更新許可の申請が必要なります。
また、許可の有効期間中にも、取り扱いする産業廃棄物を増やしたり、運搬車両が入れ替わった場合など、変更がある都度、許可申請、もしくは届出が必要となります。
- 更新許可申請・・・産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は「5年」と定められています。(優良認定されると「7年」)有効期限前に更新手続きをしないと許可が失効しますので、引き続き産業廃棄物収集運搬業を行う場合は更新許可申請をする必要があります。有効期限内であれば、期限間際でも更新許可の申請を行うことは可能ですが、更新許可の審査中に有効期限が過ぎてしまう可能性があるため基本的には有効期限の2ヶ月前を目途に申請を行います。
- 事業範囲の変更許可申請・・・取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合等に必要となります。
- 廃止又は変更の届出・・・法人の名称や本店所在地の変更、個人事業主の氏名や住所の変更、運搬車両の変更等をする際に都度必要となります。
内容 | 申請・届出の期限 |
更新許可 | 許可有効期限の2ヶ月前まで |
変更許可 | 変更前 |
廃止または変更の届出 | 変更から10日以内 |
役員の変更 | 変更から30日以内 |