岐阜県中濃・東濃地域密着の行政書士事務所。建設業許可、会社(各種法人)設立、入管・帰化申請、各種営業許可など、様々な許認可申請・取得を代行。

NPO法人の設立要件

NPO法人になるためには、以下の9項目の要件を満たす必要があります。

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  2. 特定非営利活動とは、以下の20分野のいずれかに該当する活動で、かつ、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいいます。

    ・保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    ・社会教育の推進を図る活動
    ・まちづくりの推進を図る活動
    ・観光の振興を図る活動
    ・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
    ・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    ・環境の保全を図る活動
    ・災害救援活動
    ・地域安全活動
    ・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    ・国際協力の活動
    ・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    ・子どもの健全育成を図る活動
    ・情報化社会の発展を図る活動
    ・科学技術の振興を図る活動
    ・経済活動の活性化を図る活動
    ・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    ・消費者の保護を図る活動
    ・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
    ・前各号に抱える活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

  3. 営利を目的としないこと
  4. 宗教活動を主たる目的としないこと
  5. 政治活動を主たる目的としないこと
  6. 特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
  7. 社員が10名以上であること
  8. 社員の資格の得喪に関して不当な条件をつけないこと
  9. 役員報酬を受けるものは役員総数の3分の1以下であること
  10. 暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと

NPO法人 役員の条件

NPO法人 設立の流れ

  1. 設立総会を開催する
  2. 申請書類の作成
  3. 公告・縦覧・審査
  4. 申請書類の一部は、2か月間縦覧(提出した書類を一般に公開すること)されます。縦覧後、2か月以内に審査が行われます。したがって、公告・縦覧・審査で4か月は必要になります。

  5. 認可・不認可の決定
  6. 設立の登記
  7. 各種届出書の提出

NPO法人に関するQ&A

Q.NPO法人は収益を上げてはいけないのか?

収益を上げることは問題ありません。ただし、その収益は構成員に分配することはできず、組織の活動費、運営費として利用しなければなりません。

Q.NPO法人の課税について知りたい

NPO法人は、税法上の収益事業により所得(益金-損金)があった場合に課税されます。税法上は、①34業種の事業で、②継続して、③事業場を設けて行われるもの、という3要件をいずれも満たす場合に、収益事業とみなします。

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行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
〒509-0203 岐阜県可児市下恵土1315-4
TEL 0574-48-8590 / FAX 0574-48-8591
メール info@ooguchi-office.com
営業時間 9時~18時(日曜・祝日休み)

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